自立支援医療制度(精神通院医療)
更新日:2023年3月20日
自立支援医療制度(精神通院医療)とは、精神疾患により、継続的な通院による治療が必要なかたに対し、その医療費の一部を負担する制度です。
対象となる精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障害(F0)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- 気分障害(F3)
- てんかん(G40)
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- 成人の人格及び行動の障害(F6)
- 精神遅延(F7)
- 心理的発達の障害(F8)
- 小児期及び青年期に通常発生する行動及び情緒の障害(F9)
自己負担額
医療保険の自己負担限度額まで1割を負担していただきます。ただし、下表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。
所得区分 | 負担割合 | 1か月の自己負担上限額 | |
---|---|---|---|
「重度かつ継続」に該当しない | 「重度かつ継続」に該当する | ||
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 (低所得1、本人収入80万円以下) |
1割 | 2,500円 | |
市町村民税非課税世帯 (低所得2、本人収入80万円以上) |
1割 | 5,000円 | |
市町村民税課税世帯 (中間所得1、所得割3万3千円未満) |
1割 | 医療保険の自己負担上限額 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯 (中間所得2、所得割3万3千円以上23万5千円未満) |
1割 | 医療保険の自己負担上限額 | 10,000円 |
市町村民税課税世帯 (一定所得以上、所得割23万5千円以上) |
1割 | 自立支援医療対象外 | 20,000円(令和6年3月31日までの経過措置) |
(注釈)「重度かつ継続」とは下記のかたが対象となります。
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)のかた
- 精神障害に一定以上の経験を有する医師が判断したかた
- 高額な医療費が継続して発生しているかた
申請に必要となる書類
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用)
- 課税状況等確認表
- 健康保険証の写し
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 障害年金・遺族年金・各種手当を受給している場合、証書や振込通知書、通帳など収入額が分かる書類
関連リンク
- 厚生労働省 自立支援医療(外部サイトにリンクします)