補装具費の支給について
更新日:2022年10月21日
補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けたかたや難病患者の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補うための用具(補装具)の購入、修理等にかかる費用を給付します。
申請方法
補装具費の給付には、必ず事前の申請が必要です。
(注釈)申請前に製作した場合は、給付の対象外となります。
以下のものを用意し、福祉課 社会福祉係までお越しください。
- 身体障害者手帳または特定医療費受給者証(難病患者のかた)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
補装具の判定
補装具の種目によっては、身体障害者更生相談所(心身障害者福祉センター)の判定、または医師の意見書等が必要になる場合があります。
判定が必要な補装具の例 | 義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす、電動車いすなど |
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判定を省略できる補装具の例 | 盲人安全つえ、歩行器など |
自己負担
世帯の所得状況に応じて、自己負担額および負担上限月額が算定されます。ただし、市町村民税所得割額が46万円以上のかたが世帯にいる場合は、全額自己負担となります。また、補装具の種目毎に定められた基準額を超過した金額についても、全額自己負担となります。
区 分 | 世帯の収入状況 | 自己負担額 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 自己負担なし | 0円 |
低所得 | 市町村民税 非課税世帯 | 自己負担なし | 0円 |
一般 | 市町村民税 課税世帯 | 1割負担 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のあるかたとその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |