療育手帳制度について
更新日:2021年2月10日
目的
知的障害のあるかたが、一貫した各種福祉制度を受けやすくすることを目的として交付されます。
対象者
児童相談所(18歳未満のかた)または心身障害者福祉センター(18歳以上のかた)で、知的障害の判定を受けたかたが対象となります。判定は心理学判定、医学判定、日常生活の状況などに基づき総合的に判断され、決定されます。
申請に必要なもの
手続き |
必要なもの |
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新規申請 |
療育手帳交付申請書、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
紛失・破損等による再交付 |
療育手帳再交付申請書、事実申立書(紛失の場合)、療育手帳(破損等の場合)、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
住所・氏名・写真等の変更 |
療育手帳記載事項変更届、療育手帳、顔写真(写真変更の場合)、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
返還(死亡や障害状態が非該当となったときなど) |
療育手帳返還届、療育手帳、印鑑、事実申立書(紛失の場合) |
新規申請の場合、申請前に児童相談所または心身障害者福祉センターにて判定を受ける必要がありますので、福祉課 社会福祉係までお問い合わせください。また、顔写真は、縦4センチメートル×横3センチメートルで、6ヶ月以内に撮影されたものをご用意ください。
手帳の再判定
障害の程度が変わった場合や手帳に次回の判定年月が記載されている場合は、再判定を行います。