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板倉町

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身体障害者手帳制度について

更新日:2024年11月15日

身体障害者手帳とは

身体に障がいのあるかたが、身体障害者福祉法に基づく医療の給付や補装具の給付、施設の入所などさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

交付対象者に該当する障害
  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこうまたは直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害
申請に必要なもの
手続き 必要なもの
新規交付 身体障害者手帳交付申請書、診断書、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
程度変更のよる再交付 身体障害者手帳再交付申請書、診断書、身体障害者手帳、事実申立書(紛失の場合)、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
紛失・破損等による再交付 身体障害者手帳再交付申請書、身体障害者手帳(破損等の場合)、事実申立書(紛失の場合)、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
住所・氏名・写真等の変更 身体障害者手帳居住地・氏名変更届、身体障害者手帳、顔写真(写真の変更の場合)、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
返還(死亡や障害状態が非該当となったときなど)         身体障害者手帳返還届、身体障害者手帳、事実申立書(紛失の場合)印鑑

(注釈)顔写真は、縦4センチメートル、横3センチメートルかつ1年以内に撮影されたものをご用意ください。

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このページに関する問い合わせ先

  • 福祉課 社会福祉係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6133)
    ファクス:0276-82-3341
  • お問い合せ