身体障害者手帳制度について
更新日:2024年11月15日
身体障害者手帳とは
身体に障がいのあるかたが、身体障害者福祉法に基づく医療の給付や補装具の給付、施設の入所などさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
交付対象者に該当する障害
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声・言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこうまたは直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
申請に必要なもの
手続き | 必要なもの |
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新規交付 | 身体障害者手帳交付申請書、診断書、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
程度変更のよる再交付 | 身体障害者手帳再交付申請書、診断書、身体障害者手帳、事実申立書(紛失の場合)、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
紛失・破損等による再交付 | 身体障害者手帳再交付申請書、身体障害者手帳(破損等の場合)、事実申立書(紛失の場合)、顔写真、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
住所・氏名・写真等の変更 | 身体障害者手帳居住地・氏名変更届、身体障害者手帳、顔写真(写真の変更の場合)、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの |
返還(死亡や障害状態が非該当となったときなど) | 身体障害者手帳返還届、身体障害者手帳、事実申立書(紛失の場合)印鑑 |
(注釈)顔写真は、縦4センチメートル、横3センチメートルかつ1年以内に撮影されたものをご用意ください。