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板倉町

未熟児養育医療給付

更新日:2022年10月28日

入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。

    対象となるかた

    • 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から1歳の誕生日の前々日または退院の日まで)
    • 出生体重が2,000グラム以下の乳児。または、指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
    • 町内在住児
    (注釈)病院は指定医療機関に限ります。

    給付の範囲

    • 診察
    • 薬剤または治療材料の支給
    • 医学的処置、手術及びその他の治療
    • 病院または診療所への収容
    • 看護
    • 移送

    申請に必要なもの

    • 養育医療給付申請書(保護者が記入)

    • 養育医療意見書(指定医療機関の担当医が記入)

    • 世帯調書(保護者が記入)生計を同じくしている家族全員について記入。生計とは、衣食住にかかる費用、医療費などを指します。

    • 受療児の健康保険証

    • 母子健康手帳

    • 同一生計内のかたの市町村民税額等が確認できる書類

    扶養義務者のうち市町村民税が課せられているかた全員の市町村民税均等割・所得割の額がわかるもの(課税証明書等)

    申請時期が1月~6月の場合、前年度(前々年の収入に対する課税情報)のもの、7月~12月の場合、今年度(前年の収入に対する課税情報)のものをお持ちください。


    自己負担金

    医療機関窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。

    (注釈)世帯の町民税所得割の額に応じて医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費の該当となるため実際の自己負担はありません。なお、保険適用外の費用は自己負担になります。

    申請から養育医療券交付までの流れ

    申請後、給付の可否を判定し、承認された場合に「養育医療券」を申請者あて交付しますので、医療機関へ提示してください。

    申請場所

    板倉町役場 健康介護課 保険医療係

    記載内容変更手続き

    養育医療給付を受けている期間に変更があった場合は、以下の書類等をお持ちになり健康介護課保険医療係にて手続きしてください。

    住所・氏名・保険等の変更

    • 養育医療承認内容変更申請書(窓口で記入していただきます)
    • 交付済み養育医療券
    • 変更を証明するもの(健康保険証等)

    指定医療機関の変更

    • 養育医療給付申請書(窓口で記入していただきます)
    • 養育医療意見書(転院先主治医記入のもの)

    医療券の再交付申請

    • 養育医療券再交付申請書(窓口で記入していただきます)
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    このページに関する問い合わせ先

    • 健康介護課 保険医療係
      電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
      ファクス:0276-82-3341
    • お問い合せ