後期高齢者医療資格確認書などの再交付について
更新日:2025年2月18日
資格確認書や限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証などを紛失したときや汚損したときは再交付しますので、次のものを持参して保険医療係窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 身分証明書(注釈)
- 汚損・破損した資格確認書など(汚損・破損した場合)
- 委任状(被保険者本人に代わって同一世帯員以外のかたがお手続きをされる場合)
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降、現行の保険証を紛失された場合、保険証にかわり資格確認書を交付します。
なお、令和7年8月以降はマイナ保険証をお持ちのかたには、資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない医療機関などにおいて、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。
(注釈)マイナ保険証とは保険証として利用登録をされたマイナンバーカードのことです。