メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
板倉町

療養費などの支給

更新日:2025年2月18日

いったん全額を自己負担する次のようなときは、「療養費支給申請書」を記入して申請すると、内容を審査し、保険給付分(7割から8割)が支給されます。

内容 説明 申請に必要なもの
自費診療 やむを得ない理由で、資格確認書などを使わずに治療を受けたとき 診療報酬明細書(レセプト)(注釈)、領収書、資格確認書など、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)
はり・きゅう・マッサージ 医師の指示で、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 医師の同意書、領収書、資格確認書など、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)
輸血の生血代 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき 医師の同意書、領収書、資格確認書など、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)
治療用装具代 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき 医師の同意書、領収書、資格確認書など、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)(靴型装具は、実際に装着することがわかる写真)
海外療養費 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき(治療目的での渡航の場合を除く)ただし、国保が必要と認めたときに限ります 診療内容のわかるもの(日本語の翻訳が必要)、領収書、資格確認書など、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)、パスポートや航空券など、現地医療機関に問い合わせる本人同意書
移送費

重病人の入院や治療に必要な転院など、移送費用がかかったとき(国保が必要と認めたときに限ります)

医師の意見書、領収書、資格確認書など、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)
(注釈)診療報酬明細書(レセプト)は医療機関の窓口で領収書と一緒に発行される診療明細書とは内容が異なります。療養費の申請に必要なことを医療機関に伝えていただき、発行を依頼してください。
AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 保険医療係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
    ファクス:0276-82-3341
  • お問い合せ