療養費等の支給
更新日:2024年2月26日
いったん全額を自己負担する次のようなときは、「療養費支給申請書」を記入して申請すると、内容を審査し、保険給付分(7割から8割)が支給されます。
内容 | 説明 | 申請に必要なもの |
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自費診療 | やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき | 診療内容のわかるもの、領収書、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳) |
はり・きゅう・マッサージ | 医師の指示で、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき | 医師の同意書、領収書、保険証、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳) |
輸血の生血代 | 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき | 医師の同意書、領収書、保険証、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳) |
治療用装具代 | 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき | 医師の同意書、領収書、保険証、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)(靴型装具は、実際に装着することがわかる写真) |
海外療養費 | 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき(治療目的での渡航の場合を除く)ただし、国保が必要と認めたときに限ります | 診療内容のわかるもの(日本語の翻訳が必要)、領収書、保険証、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳)、パスポートや航空券等、現地医療機関に問い合わせる本人同意書 |
移送費 |
重病人の入院や治療に必要な転院など、移送費用がかかったとき(国保が必要と認めたときに限ります) |
医師の意見書、領収書、保険証、振込先の口座番号などがわかるもの(通帳) |