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板倉町

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高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2024年2月26日

1年間に医療保険と介護保険サービスを利用したときに支払った額(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含まない)を世帯内で合算して、限度額を超えた分が申請により支給されます。

自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)

70歳未満のかたがいる世帯の限度額
所得区分 医療保険+介護保険
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 212万円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 60万円
非課税 市町村民税非課税世帯 34万円
70歳から74歳のかたがいる世帯の限度額
  所得区分 医療保険+介護保険

現役並み所得者

現役並み3

  • 市町村民税課税所得690万円以上のかた
212万円

現役並み2

  • 市町村民税課税所得380万円以上のかた
141万円 

現役並み1

  • 市町村民税課税所得145万円以上のかた
67万円 

一般

  • 市町村民税課税世帯のかた
56万円

低所得者2

  • 市町村民税非課税世帯のかた
31万円

低所得者1

  • 市町村民税非課税世帯のかたで世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になるかた
  • 年金収入のみの場合、80万円以下のかた
19万円

申請方法

支給の対象となるかたには、通知を送付します。通知が届いた場合には、役場健康介護課保険医療係窓口へお越しください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 保険医療係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
    ファクス:0276-82-3341
  • お問い合せ