高額医療・高額介護合算療養費制度
更新日:2024年2月26日
1年間に医療保険と介護保険サービスを利用したときに支払った額(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含まない)を世帯内で合算して、限度額を超えた分が申請により支給されます。
自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)
70歳未満のかたがいる世帯の限度額
所得区分 | 医療保険+介護保険 | |
---|---|---|
上位所得者 | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 212万円 |
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 141万円 | |
一般 | 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 67万円 |
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 60万円 | |
非課税 | 市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳から74歳のかたがいる世帯の限度額
所得区分 | 医療保険+介護保険 | |
---|---|---|
現役並み所得者 |
現役並み3
|
212万円 |
現役並み2
|
141万円 | |
現役並み1
|
67万円 | |
一般
|
56万円 | |
低所得者2
|
31万円 | |
低所得者1
|
19万円 |
申請方法
支給の対象となるかたには、通知を送付します。通知が届いた場合には、役場健康介護課保険医療係窓口へお越しください。