福祉医療制度(高校生相当世代までの子どもの医療費無料化)
更新日:2023年3月29日
板倉町では高校生相当世代までの子どもの医療費の無料化を実施しています
支給対象者
18歳になった日以後最初の3月31日までのかた高校生相当世代のかたについて
- 令和5年4月1日から高校生相当世代のかたの助成対象範囲が入院費に加え通院費まで拡大しました。婚姻歴や所得制限はなく、対象の年齢であれば対象となります。
- 高校生相当世代のかたの令和5年3月31日までの診療は、入院費及び入院時食事療養標準負担額のみ助成の対象となります。ただし、婚姻歴のあるかたは対象外となります。中学校卒業後の4月1日から令和5年3月31日までの期間に入院費がありましたら、事前に健康介護課保険医療係あて電話でお問い合わせください。なお、申請期間は支払日(領収日)の翌日から5年間ですので、ご注意ください。
支給対象となるもの
- 外来でかかった医療費(保険診療分)の一部負担金
- 入院でかかった医療費(保険診療分)の一部負担金と食事療養標準負担額
支給対象とならないもの
- 保険外診療(室料の差額、文書料、予防接種、薬の容器代など)
- 他の制度から医療費が支給された部分(社会保険からの高額療養費など)
- 学校の管理下でのけがによるもの
福祉医療費受給資格者証の申請方法
下記の必要書類をお持ちいただくことで申請できます。
- 対象者の健康保険証
- 被保険者の市町村民税の課税・非課税が分かるもの(1月1日に板倉町に住所のないかたのみ)
福祉医療費の申請・支給方法
県内の医療機関で受診する場合
「福祉医療費受給資格者証」を「保険証」と一緒に医療機関の窓口で提示してください。医療費(保険診療分)の一部負担金等がその場で無料となります。
県外の医療機関で受診する場合
県外の医療機関では「福祉医療費受給資格者証」は使用できません。一旦窓口で医療費をお支払いいただき、後日、健康介護課 保険医療係の窓口で申請することにより、福祉医療費対象額が支給されます。なお、申請期間は支払日(領収日)の翌日から5年間ですので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 領収書(対象者氏名、保険点数が分かるもの)
- 振込先が分かるもの(通帳等)
- 他の制度からの支給額(社会保険の高額療養費など)が分かるもの(該当がある場合)
その他
社会保険に加入しているかたで、高額療養費や付加給付などで医療費の支給があった場合は、支給された額を差し引いた金額が福祉医療費の支給額になります。該当する場合は、加入されている健康保険からの支払額が分かるもの(支給決定通知書など)を必ずお持ちください。その他不明な点がありましたら、お問い合わせください。