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板倉町

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限度額適用認定証の有効期限が近づいていますが、新しいものが必要な場合はどうすればいいですか。

更新日:2025年2月18日

限度額適用認定証の有効期限が近づいていますが、新しいものが必要な場合はどうすればいいですか。

国民健康保険の限度額適用認定証の有効期間は申請月の1日から直近の7月31日までとなっています。有効期限後も限度額適用認定証が必要になった場合は、あらためて申請が必要になりますので、8月1日以降に必要なものを持参のうえ、保険医療係で手続きをしてください。

必要なもの
  • 対象者のかたの資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 身分証明書(注釈)
注釈)運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの写真付きの証明書の提示をお願いしています。なお、顔写真付きの身分証明書の提示ができない場合は、国民年金手帳、年金証書、介護保険証などを複数提示する必要があります。

限度額適用認定証の提示が不要になる場合について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)による受付ができる医療機関などでは、マイナ保険証を利用すれば、事前に限度額適用認定証の交付を受けなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
なお、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯のかたが、入院時の食事療養費などの減額を受ける場合は引き続き交付申請の手続きが必要となります。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 保険医療係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
    ファクス:0276-82-3341
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