新型コロナウイルス感染症予防接種について(65歳以上のかた)
更新日:2024年10月11日
町では、次のとおり予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症予防接種を実施します。
新型コロナウイルス感染症予防接種は、令和5年度までは特例として無料で行われましたが、今年度から高齢者インフルエンザ予防接種と同様に実施し、費用の一部は自己負担となります。
なお、新型コロナウイルス感染症予防接種は、自らの意思で接種を希望するかたのみに接種を行うものであり、接種を受ける法律上の義務はありません。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
対象者・予診票の配布方法
新型コロナワクチン予診票は、インフルエンザ予診票と同じ封筒に同封されています。接種の際は、予診票の取り違いにご注意ください。10月以降に転入されたかたは、保健センターへご連絡ください。
対象者 | 配布方法 |
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接種する日に満65歳以上のかた (令和6年度の対象は、昭和34年12月31日以前生まれのかたとし、65歳の誕生日を過ぎてからの接種が助成の対象となります。) |
8月末時点で板倉町に住民登録があるかたへ、9月20日に予診票を郵送しました。(インフルエンザ予防接種予診票と同封) 9月中に転入されたかたは、10月上旬に郵送します。 |
60歳以上65歳未満のかたで、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するかたおよびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた | 接種を希望されるかたは、保健センターへご連絡ください。 |
実施場所
医療機関
(注釈)町が契約する医療機関(令和6年度予防接種契約医療機関名簿を参照)以外の医療機関で接種を希望する場合、事前申請が必要です。
自己負担金
3,000円
(注釈)生活保護受給世帯のかたは無料です。
(注釈)契約医療機関以外で接種する場合、接種料金が異なるため、自己負担金が3,000円以上になることがあります。
接種回数
1回
予防接種の受け方
予防接種の受け方は次のとおりです。
接種の受け方
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医療機関へ
持っていくもの
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予診票、健康保険証、個人負担金 |
注意事項
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予防接種を受ける際の注意事項
- 健康状態のよいときに受けてください。
- 説明書をよく読み、わからないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう。十分に納得できない場合は、接種を受けないでください。
- 予診票は、接種を受ける方が責任を持って正確に記入にするようにしてください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では、極めてまれではあるものの副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。新型コロナウイルス感染症予防接種についても、健康被害が生じ、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものであると厚生労働大臣が認定した場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
その他注意事項
- 他の予防接種との接種間隔の規定はありません。
- 今後、接種方法などについて変更があるときは、広報紙などでご案内します。
関連リンク
- 厚生労働省 新型コロナワクチンについて(外部サイトにリンクします)