板倉町農業者等営農継続支援事業補助金について
更新日:2025年3月26日
令和7年4月1日、本町の農業の継続的発展のため農業用機械を購入した営農意欲のある農業者などに対し補助金の交付を開始します。
補助概要
補助対象者
- 町内に住所を有する農業者などであるかた。
- 農産物の出荷などによる農業収入があるかた。
- 補助金受領後も引き続き町内で3年以上営農を継続する意思があるかた。
- 町税を滞納していないかた。
- この事業に類似する国、県などからの補助金の交付を受けていないことまたは、受ける予定のないかた。
- 過去5年以内に当該補助金の交付を受けていないかた。
補助対象経費
- 栽培目的の作業に必要な機械であり、機械の購入は新品または機械を取り扱う販売店などが販売するもの、3年以上法定耐用年数が残っているもので、証明書などで購入品の妥当性が証明される中古品の購入についても対象とします。
- 運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、草刈り機及び消耗品などの農業用途以外に供されるような汎用性が高いものでないものを対象とします。
補助金額
- 補助対象経費(消費税を含まない)に要する費用の10分の3以内の額とし、100,000円を限度とします。