農地中間管理事業
更新日:2024年10月2日
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農地を貸したいという農家(出し手)から農地の有効活用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農地利用の集積・集約化を進めるため、農地の中間的な受け皿となる農地中間管理機構を創設し、農地の貸し借り、担い手への農地の集積・集約化を推進していく事業です。
群馬県では、公益財団法人群馬県農業公社が農地中間管理機構へ指定されています。
手続きについて
農地の貸借をお考えのかたは、手続き方法や要件などをご説明しますので産業振興課農業振興係、JA邑楽館林営農対策課、邑楽土地改良区または群馬県農業公社へまずはご相談ください。
農地の貸し借りの制度が変わります
地域計画の策定の有無にかかわらず、令和7年4月以降、貸し手・借り手の二者間による利用権設定制度が廃止され、農地中間管理機構を介した貸借と農業委員会の許可を受けた貸借のみとなります。利用権設定制度によりすでに結ばれている契約については、更新の際に、いずれかの契約に変更する必要があります。
関連リンク
- 農地中間管理事業(公益財団法人群馬県農業公社)(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
JA邑楽館林営農対策課
電話:0276-74-5178
邑楽土地改良区
電話:0276-82-0518
群馬県農業公社
電話:027-251-1220