農業における免税軽油の利用について
更新日:2020年10月14日
農業を営む人が田畑や畜舎などで農作業を行うために使用する機械の軽油は、一定の手続きを行うことで、軽油取引税(1リットルあたり32.1円)が免除されます。
対象となる軽油について
農作業において農業用機械に使用する軽油が対象です。
(注釈)農業用機械は、耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械及び畜産用機械を指します。
手続きについて
- 軽油取引税は県税ですので、あらかじめ県行政県税事務所で「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付を受ける必要があります。(申請には「耕作証明書」や申請する機会の確認書類などの添付が必要です。)
- 「免税証」の交付を受け、軽油購入の際には軽油販売業者に「免税証」に提出し、免税軽油を購入、使用します。
- 使用後、数量などを報告します。
詳しくは下記関連リンクページをご覧ください。
申請期間
毎年2月は農業に使用する軽油の課税免除の申請月間です。群馬県では農業者を対象として、県税事務所などで申請を集中的に受け付ける期間を設けています。
詳しくは下記関連リンクページをご覧ください。
問い合わせ先
太田行政県税事務所(群馬県太田市西本庁60-27) 電話0276-31-3261(代表)
関連リンク
- 農業に使用する軽油の課税免除について(外部サイトにリンクします)
- 農業用免税軽油の申請手続きにかかる集中受付期間について(外部サイトにリンクします)