認定農業者制度を活用しましょう
更新日:2020年10月13日
認定農業者制度とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、経営の改善を進めようとする農業者(個人又は法人)が、今後5年間の農業経営改善計画を作成し、町が基本構想に照らし合わせて認定する制度です。町から認定された農業者が認定農業者となります。
認定の手続きは
認定を受けようとする農業者は、自分の経営をどのように改善及び発展させていくか、どのように実現していくかを見据えて、今後5年間の「農業経営改善計画申請書」を作成します。申請書の作成については、町では相談しながら、作成を支援しています。その計画が、町の基本構想に沿った計画かどうか、町・農業委員会・農業協同組合・館林地区農業指導センター・東部農業事務所などの関係機関で構成する「板倉町農業経営改善計画認定審査会」において審査し、適当であれば5年間の有効期間を付して認定農業者として認定しています。
申請書受付は、随時受付を行い、年に2回~3回の農業経営改善計画認定審査会を実施しています。大規模な農業経営だけでなく、施設や複合経営で面積が小さくても、「年間農業所得580万円・年間労働時間2,000時間」を目標とする農業者であれば、認定農業者になることが可能です。認定農業者になって、補助金などの活用をお考えのかたは、お早めに相談してください。
認定の共同申請とは
認定農業者は、個人だけでなく、共同、法人として申請することもできます。
(注釈)共同申請の場合は、経営主と子などで家族経営協定を締結していることが条件となります。親子で認定農業者になりたいとお考えのかたは、相談してください。