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板倉町

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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

更新日:2021年5月26日

農業振興地域制度とは

農業振興地域整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下農振法とする)に基づき、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。農地は、農業生産にとって最も基礎的な資源であり、この制度は優良な農地を確保するため、農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用許可制度と合わせて設けられている制度です。
板倉町では「板倉農業振興地域整備計画」を策定し、その中の「農用地利用計画」において、農業振興地域の中でも農用地等として利用すべき土地の区域として「農用地区域」を指定しています。

農用地区域とは

農用地区域は、町がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき農地として設定した区域です。優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地が一般的に「農振農用地」となります。また、農業振興地域内の農用地区域以外の農地を「農振白地」となります。農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。

農用地区域からの除外について(農振除外)

農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。そのため、区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法によって厳しく規制されています。
やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たし、群馬県などの同意を得られた場合に限り、農業振興地域計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。このような整備計画の変更を「農振除外」といいます。

農振除外の要件
  • 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域に代替する土地がないこと。
  • 農業上の農用地区域の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農業用水路などの土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 国の直轄または補助による土地基盤整備終了後、8年以上が経過していること。
農振除外の手続きについて

受付期間:6月、12月の各1か月間(開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)

申請までに必ず農地転用(農業委員会事務局)および開発許可(都市建設課)の見込み、邑楽土地改良区への協議についてご確認ください。見込みがないものについては、受付できません。
(注釈)農振除外受付の締め切り日から決定通知が交付されるまで、おおむね1年程度の期間がかかります。

事前相談

計画された農地がすべて許可になるわけではありません。農振除外の見込み等について事前に産業振興課農業振興係へご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 農業振興係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
    ファクス:0276-82-2758
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