農作業機付きトラクターの公道走行について
更新日:2020年10月21日
公道を走行することができるようになりました
農耕トラクターへ直接装着できる農作業機(ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等)を装着したまま、公道を走行することができるようになりました。
公道を走行するには一定の条件が必要です。すべての条件を満たせば、公道走行が可能です。次の項目を必ず確認してください。
灯火器類の確認
農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が、他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクターの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。
全幅の確認
農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。幅が1.7mを超えている場合には、機体左側に後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。
農耕トラクター単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。幅が2.5mを超えている場合には、道路法に基づく特殊車両通行許可が必要です。
運行速度の確認
農作業機を装着することで農耕トラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。農耕トラクターと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページで公表しています。安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。
免許の確認
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクター単体又は農耕トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。