農業次世代人材投資事業について
更新日:2021年6月7日
事業の目的
農業次世代人材投資事業は、新規就農にあたり、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業経営開始前後の新規就農者に資金を交付することを目的とします。
交付金の種類
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)は、次世代を担う農業者となることを目指すかたに対し、就農前の研修を後押しする資金「準備型」と、就農直後の経営確立を支援する資金「経営開始型」があります。
種類 | 内容 | 交付金額 |
---|---|---|
準備型 | 就農に向けて群馬県立農林大学校等の農業研修機関において研修を受ける場合、 研修期間中の所得を確保するための資金として交付するもの |
年間150万円 (最長2年間) |
経営開始型 | 新規就農されるかたに対し、農業を始めてから経営が安定するまでの資金として 交付するもの |
経営開始1から3年目 年間150万円 経営開始4から5年目 年間120万円 (最長5年間) |
準備型
主な交付要件
- 就農予定時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農(注釈1)、雇用就農又は親元就農(注釈2)を目指すこと。
- 県が認めた研修機関等概ね1年以上かつ1年につき概ね1,200時間以上研修すること。
- 常勤の雇用契約を締結していないこと。
- 生活保護や雇用保険制度など、生活費の確保を目的とした国の他の事業と重複受給でないこと。
- 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること。
(注釈1)独立・自営就農を目指す場合、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になることが必要です。
(注釈2)親元就農を目指す場合、就農後5年以内に経営を継承することが必要です。
問い合わせ
交付要件や申請手続き等の詳細については、館林地区農業指導センターへお問い合わせください。
- 館林地区農業指導センター(電話0276-74-2257)
- 農業次世代人材投資事業(準備型)について(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
経営開始型
主な交付要件
- 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
(注釈)認定新規就農者となるには、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。 - 独立・自営就農であること。
(1)自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には以下の要件をすべて満たすものとする。
ア.農地の所有権又は利用権を交対象者が有している。
イ.主要な農業機械、施設を交付対象者が所有又は借りている。
ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷、取引する。
エ.交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳や帳簿で管理する。
オ.交付対象者が農業経営の主宰権を有している。
(2)親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。 - 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
(1)独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等の関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
(2)経営の全部又は一部を継承する場合、継承する農業経営従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと板倉町長に認められること。 - 町が作成する人・農地プランに中心経営体として位置付けられている(若しくは位置づけられることが確実であること)又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護や雇用保険制度など、生活費の確保を目的とした国の他の事業と重複受給でないこと。
- 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
- 将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 交付期間終了後に交付期間と同期間以上、営農を継続すること。
問い合わせ
交付要件や申請手続き等の詳細については、板倉町産業振興課農業振興係へお問い合わせください。