農場等での新型コロナウイルス感染症対策について
更新日:2023年6月2日
水田・畑作・施設園芸・畜産・水産等の農業者や従業員のみなさまの安全確保や営農継続のためにも、改めて新型コロナウイルス感染症の対策を徹底してください。
防対策の徹底
- 手洗いの徹底、体温を測定して記録してください。また、従業員等の体調確認をこまめに行ってください。
- 屋内で作業する場合は、必要に応じて換気をしてください。
- 集出荷施設等への入退場時には、手洗いや手指の消毒等を行ってください。
- ドアノブ、手すり等、人がよく触れるところは、アルコール消毒液を浸したペーパータオル等で拭き取り清掃を行ってください。
営農継続等に向けた事前検討
- 農業者や農業団体等の関係者は、農場等で働く人が新型コロナウイルスに感染した場合でも営農活動や出荷体制等を維持・継続するための対応をあらかじめ検討・構築してください。
- 農業団体等の関係者は、集出荷施設等で従業員が感染した場合を想定して、施設の速やかな消毒、作業代替要員の確保、作業工程や動線の変更等、集出荷作業等の継続に向けた体制を検討・構築してください。
経営支援
- 新型コロナウイルスの影響により、自身の農業経営にどの程度の影響があるかを検討し、必要な運転資金の融資や収入保険等に関する情報収集を行ってください。
- 融資制度や収入保険等に関する相談にあたっては、JA等の金融機関、市町村、県庁もしくは最寄りの農業事務所等にご相談ください。
疑いのある症状が見られた場合の対応
農場等で働く人のなかで、次のいずれかの症状があるはかたは「群馬県新型コロナウイルス感染症受診相談センター」にご相談ください。
- 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます。)
- 強いだるさや息苦しさがある。
- センターでご相談いただいた結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、保健福祉事務所(保健所)を通じて、専門の「帰国者・接触者外来」を紹介しています。
発生時の対応
患者が確認された場合の対応
農場等で働く人のなかで患者が確認された場合には、関係者に周知するとともに、対応について保健所からの指導に従ってください。
生産施設等の消毒実施
保健所の指示により、感染者が作業した生産施設や集出荷施設、事務室等の消毒を実施します。なお、緊急的に自ら行う場合には、ドアノブ、スイッチ、手すり等、頻繁に感染者の手指が触れたと思われる場所を中心に、アルコール等で拭き取り消毒を実施してください。
情報収集・周知徹底
農林水産省、厚生労働省、都道府県、市町村等から情報収集し、農場等で働く方々に周知してください。
関連リンク
- 農林水産省:新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関する(外部サイトにリンクします)
- 農林水産省:新型コロナウイルス感染症について(外部サイトにリンクします)
- 農林水産省:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について(外部サイトにリンクします)
- 群馬県:新型コロナウイルス感染症について(外部サイトにリンクします)
- 板倉町:新型コロナウイルス感染症について(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
館林保健福祉事務所0276-72-3230(平日8時30分~17時15分)
群馬県新型コロナウイルス感染症受診相談センター0570-070-567(上記以外の時間帯)