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板倉町

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農地の取得と貸し借り(農地法3条)

更新日:2023年10月23日

耕作を目的とする農地の取得・貸し借りには、農業委員会の許可が必要となります。(農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません)

農地法第3条の許可
許可基準
  • 買受人またはその世帯員が保有している農地を含め、それらの者が全ての農地を効率的に耕作すること。
  • 買受人またはその世帯員が買受後、農作業に常時従事(年間150日以上の耕作)すると認められること。
  • 地域の地域計画の達成、農地の集団化、農作業の効率化、その他、周辺の地域における農地等の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと。
必要書類
  • 住民票の写し謄本(世帯全員)(役場)
  • 土地の全部事項証明書
  • 公図の写し(役場)
  • 案内図
申請
農業委員会窓口
受付期間
毎月20日から24日まで(24日が土曜日・日曜日のときは前日)
標準処理期間
15日間
農委総会
毎月10日頃を予定

このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 農業振興係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
    ファクス:0276-82-2758
  • お問い合せ