農地転用(農地法4条・5条)
更新日:2021年12月16日
農地を宅地や駐車場など農地以外の用途にする場合には、市街化区域については届出、市街化調整区域については群馬県知事の許可が必要となります。
農地転用の手続き
内容 | 許可申請(届出)者 | |
---|---|---|
農地法4条 | 農地の所有者が自ら農地を転用する場合 |
転用を行う者(土地所有者)
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農地法5条 | 事業者などが農地を買って(借りて)転用する場合 |
売主(土地所有者)及び買主または借主(転用事業者)
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(注釈)転用できない農地(農振農用地区域)