セーフティネット保証制度とは
更新日:2021年11月25日
概要この制度は、取引先等の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき町長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより、資金供給の円滑化を図るための信用保証協会の、通常の保証限度額とは別枠の保証を受けることができる制度です。
認定対象者
板倉町長が行う認定の対象者は、主たる事業所の所在地(法人については本店の登記上の住所)が板倉町内にある中小企業者であって、取引先の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者のかたです。
(注釈)従たる事業所の所在地及び単なる個人の居所は「所在地」に該当しません。
中小企業者の範囲
業種 | 事業規模 |
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製造業、その他 | 資本金3億円以下または従業員数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員数100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下または従業員数50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下または従業員数100人以下 |
(注釈)その他、組合員なども含まれます。詳しくはお問合せください。
保証限度額
「保証限度額」=「一般保証限度額」+「別枠保証限度額」
一般保証限度額 | 別枠保証限度額 |
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(注釈1)経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。 (注釈2)危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 |
手続きの流れ
- 金融機関、または役場担当窓口で対象中小企業であることを確認
- 役場担当窓口へ認定申請
- 認定書交付
- 金融機関へ保証付融資の申込
- 金融機関を通して保証申込
留意事項
- 認定申請書には、売上高や売上原価などが確認できる月別試算表や決算書および納税証明書などの各認定要件別に異なる添付書類が必要となります。
- 町長から認定を受けた後、この認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証または原材料価格高騰対応等緊急保証の申込みを行うことが必要です。
- 融資を受けるには、この認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
関連リンク
- 中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(外部サイトにリンクします)
- 群馬信用保証協会HP(外部サイトにリンクします)
- セーフティネット保証 認定要件