認定対象者
更新日:2021年11月25日
板倉町長が行う認定の対象者は、主たる事業所の所在地(法人については本店の登記上の住所)が板倉町内にある中小企業者であって、取引先の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者のかたです。
(注釈)従たる事業所の所在地及び単なる個人の居所は「所在地」に該当しません。
中小企業者の範囲
業種 | 事業規模 |
---|---|
製造業、その他 | 資本金3億円以下または従業員数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員数100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下または従業員数50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下または従業員数100人以下 |
(注釈)その他、組合員なども含まれます。詳しくはお問合せください。
関連リンク
- 中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(外部サイトにリンクします)