セーフティネット保証4号の指定(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策)
更新日:2024年1月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高などが減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、板倉町も指定地域に指定されました。町の認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となります。
(注釈)詳細は関連リンクより中小企業庁ホームページ・経済産業省ホームページをご参照ください。
指定期間
令和6年3月31日まで
注意事項
- 令和5年10月1日以降の町に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
申請方法
関連リンク「セーフティネット保証第4号(突発的災害(自然災害等)関係)」をご参照ください。
関連リンク
- 中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 経済産業省ホームページ(外部サイトにリンクします)
- セーフティネット保証 第4号(突発的災害(自然災害等)関係)(外部サイトにリンクします)