危機関連保証制度について
更新日:2022年6月2日
制度の概要
金融秩序の混乱などにより、中小企業について著しい信用の収縮が生じている際、売上高等が減少している中小企業者を支援する措置です。
(注釈)詳細は関連リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定要件
次のいずれも該当すること
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
現在の認定案件
現在の認定案件はございません。
申請書添付書類等
- 認定申請書(実印(代表者印)押印) 2部
- 最近1か月の売上高とその後2か月間の売上見込みが確認できる書類及び前年同期の売上高が比較できる書類(月別試算表、月別損益計算書、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)1部
- 直近の決算書の写し(個人の場合は、前年の確定申告書の写し)1部
- 履歴事項全部証明書(許認可を必要とする業種については、関係官庁の許認可証など)1部
- 町民税の納税証明書 1部
- 代理人選任届(委任状)1部
- 見込み売上高等の根拠説明資料 1部
危機関連保証認定申請書様式早見表 | ||
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通常の様式例 | 第6項関係様式1 | |
創業者等運用緩和の様式例 | 1最近1ヶ月と最近3か月比較 | 第6項関係様式2 |
2令和元年12月比較 | 第6項関係様式3 | |
3令和元年10-12月比較 | 第6項関係様式4 |
関連リンク
- 中小企業庁ホームページ 危機関連保証制度について(大規模な災害危機、災害等による信用収縮への対応)(外部サイトにリンクします)
- 中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)(外部サイトにリンクします)