板倉町消費生活センター
更新日:2024年3月18日
最近、悪質な訪問販売や勧誘行為、商品購入時の契約トラブルなど、消費生活に関するさまざまな問題が多発しています。また、多重債務(複数の借金を抱えてしまい、返済が難しくなること)の問題もあとを絶ちません。
板倉町消費生活センターでは、専門の相談員が町民の皆様からの消費生活に関する苦情、相談を受け付け、解決のための助言などを行なっています。消費生活に関して疑問や不安なことがありましたら、一人で悩まずお気軽にご相談ください。相談は無料、秘密厳守です。
消費生活センターについて
所在地および連絡先など
郵便番号 | 374‐0192 |
---|---|
住所 | 板倉町大字板倉2682番地1(板倉町役場 産業振興課 商工観光係内) |
電話番号 | 0276-82-7830(直通) |
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始、祝祭日を除く)
- 板倉町消費者生活センター窓口に相談できるのは、原則町内在住のかたに限ります。
- 開所時間以外のご相談は関連リンクの消費者ホットラインをご利用ください。
相談内容
契約や商品に関するトラブル、悪質商法、架空請求、多重債務に関することなど
クーリング・オフについて
クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所等以外の場所で契約する場合、セールスマンや外務員などの強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みや締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし、再考する機会を与えるために導入された制度です。クーリング・オフ期間内であれば、消費者は損害賠償または違約金の請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除を行うことができます。
クーリング・オフできる販売方法 | クーリング・オフできる期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
マルチ商法 | 20日間 |
特定継続的役務 (エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
業務提供誘引販売(内職・モニター商法) | 20日間 |
訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの。法施行日の平成25年2月21日以降の契約が対象となります。) | 8日間 |
(注釈)通信販売は原則クーリング・オフできません。また、消耗品(化粧品、健康食品など)の使用分、自動車の販売、自動車リース、3,000円未満の現金取引、電気、葬式などもクーリング・オフできません。
クーリング・オフの手続き方法
- 契約書面を受け取った日を含めて上記のクーリングオフのできる期間内に書面で通知します。
- はがきに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。(書き方は関連ファイル「クーリング・オフの通知例」を参考にしてください。)
- はがきは「特定記録郵便」もしくは「簡易書留」で送ります。
- クレジット払いで契約をしている場合、クレジット会社宛にも通知を出してください。
(注釈)期間外であっても、クーリング・オフが可能となる場合もありますので、対象となる商品、サービスおよびクーリング・オフができる期間など、詳しくは消費生活センターにご相談ください。
出前講座について
板倉町消費生活センターでは、町民の皆さんに悪徳商法や消費生活に関する情報を広く知って頂き、悪徳商法の被害を防止するため、「消費生活出前講座」を開催しています。受講料は無料ですので、お気軽にお申し込みください。
申し込みにあたって
- 日時 土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く平日(午前10時から午後4時)
- 会場 公民館、区民会館など、板倉町内であれば可
- 講師 板倉町消費生活センター相談員等
- 人数 10名程度
- 内容 ご希望の受講内容をうかがい打ち合わせのうえ決定
- 経費 無料
申し込み方法
講座開催希望日の3週間前までに関連ファイル「出前講座申請書」により、ファクスまたは郵送で板倉町消費生活センター(産業振興課 商工観光係内)へご持参ください。
関連リンク
- 消費者ホットライン(外部サイトにリンクします)
- 消費者庁(外部サイトにリンクします)
- 国民生活センター(外部サイトにリンクします)
- 群馬県消費生活センター(外部サイトにリンクします)
- 見守り情報(国民生活センター発行の情報紙)(外部サイトにリンクします)