工場立地法の届出について
更新日:2023年4月12日
工場立地の適正化を図るため、一定規模以上の工場の設置または増設しようとする場合は、工場立地法に基づきあらかじめ必要事項を届け出ることが義務づけられています。平成29年4月1日から、板倉町内の対象工場の届出先は、群馬県から板倉町に変更となりました。
届出対象工場
業種
製造業、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
緑地面積率等の基準
板倉町では「工場立地法に基づく地域準則条例」の制定により、緑地面積率等の緩和を図っています。
緑地面積率・環境施設面積率
対象区域 | 準工業地域 (板倉ニュータウン産業用地) |
工業地域・工業専用地域 (板倉工業団地) |
左記以外の区域 |
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生産施設面積率 |
業種別に30パーセントから65パーセント以下
|
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緑地面積率 | 10パーセント以上 | 5パーセント以上 | 20パーセント以上 |
環境施設面積率 | 15パーセント以上 | 10パーセント以上 | 25パーセント以上 |
届出先 | 板倉町 |
(注釈)環境施設は、敷地面積に対して15パーセント以上(環境施設面積率15パーセント未満の場合は、規定の面積率相当分)を当該工場敷地の周辺部に配置することが必要です。
建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合
区域に応じた緑地面積率の50パーセント以下
届出について
届出の種類、内容は、以下のとおりです。
届出の種類 | 内容 | 届出の期限 |
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新設届 |
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工事着工の90日前まで(一定の要件を満たした場合、90日を最大30日まで短縮することができます) |
変更届 |
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氏名等変更届 |
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変更後速やかに |
承継届 |
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廃止届 |
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(注釈)以下の場合は、届出の必要ありません。
- 代表者の変更
- 生産施設でない施設(倉庫、事務所など)に変更がある場合
- 生産施設面積が減少する場合
- 生産施設の修繕により増加する面積が30平方メートル未満の場合
- 緑地面積、環境施設面積が増加する場合
- 緑地面積、環境施設面積の減少が10平方メートル以下の場合
提出部数
1部(正本のみ)を提出してください。
提出先
産業振興課誘致推進係
〒374-0112
群馬県邑楽郡板倉町朝日野3-9(板倉ニュータウン販売センター内)
電話:0276-70-4040
ファクス:0276-70-4041