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板倉町

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板倉ニュータウン宅地分譲に関わる個人紹介制度について

更新日:2021年8月13日

板倉ニュータウン宅地分譲に関わる個人紹介制度

この制度は、町内外問わず多くのかたに宅地購入を検討している親族や知人を紹介していただくことで、板倉ニュータウン宅地の販売促進を図るためのものです。(注釈)平成31年4月から町外在住のかたも謝礼金の交付対象となりました。

 制度概要

「謝礼金交付対象者」及び「謝礼金額」
対象者
謝礼金額
板倉町に居住する紹介者(板倉ニュータウン居住者を除く)
10万円
板倉町外に居住する紹介者
5万円

(注釈)板倉ニュータウン居住者については、群馬県企業局制定の個人紹介制度があります。なお、紹介件数の制約はありません。詳細は「板倉ニュータウン販売センター(電話0120-70-4051)」までお問合せください。

謝礼金の交付対象とならないかた
  1. 板倉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等
  2. 宅地建物取引を業とする者及びその社員
  3. 一般社団法人群馬県宅地取引業協会と群馬県企業局が協定している顧客紹介制度に基づきあっせんされた購入希望者を紹介した者
  4. 町長が不適当と認める者
紹介対象地

群馬県企業局が直接販売している板倉ニュータウン分譲地(建売分譲地を除く)
(朝日野1丁目・朝日野4丁目西・朝日野4丁目南・泉野1丁目)

紹介の成立要件

次の全ての要件を満たした場合に紹介の成立とします。

  1. 契約の締結
  2. 購入代金の納入
  3. 土地の引渡し
紹介の有効期限

宅地購入希望者紹介カードを提出した日を基準日として1年間

紹介受付

  • 受付場所:板倉ニュータウン販売センター(群馬県邑楽郡板倉町朝日野3丁目9番地)
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日も営業)
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このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 誘致推進係
    電話:0276-70-4040
    ファクス:0276-70-4041
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