都市計画施設等区域内の建築の許可
更新日:2024年3月7日
板倉町内で、都市計画決定された道路などの施行予定区域内に、建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条第1項に基づき、群馬県知事の許可を受ける必要があります。
許可基準(都市計画法第54条)
都市計画決定された事業の将来における円滑な施行を確保するため、上述の区域内に建築する建物の構造と階数について、次のような制限があります。
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転しまたは除却することができること
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
- 階層が2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの
提出書類(2部)
この許可申請については板倉町を経由することになりますので、板倉町都市建設課計画管理係に申請書などを提出してください。
- 許可申請書
- 位置図(都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を表示したもの)
- 配置図(縮尺500分の1以上の図面)
- 建築物の平面図
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
- その他参考資料