空き家等を売りたい・貸したいかたへ(空き家等の所有者)
更新日:2022年4月4日
空き家等を売りたい・貸したいかたへ(空き家等の所有者)
板倉町では、「板倉町空き家等バンク」を設置し、町内の空き家等の情報を提供しています。町内に空き家等を所有するかたで、この空き家等バンクによって、空き家等の売却または賃貸を希望するかたは、対象の空き家等の情報を登録していただく必要があります。
登録できる空き家等
空き家等バンクに登録できる物件は、次のいずれにも該当する空き家等です。
- 本町固定資産課税台帳に記載されていること。
- 老朽・損傷等が著しい空き家等でないこと。
- 登記済の建物及び土地であり、建物と敷地の所有者が同一であること。ただし、同一でないときは、当該所有者から承諾を得ていること。
- 抵当権、その他所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 相続登記が完了している空き家等であること。
- 所有者が板倉町暴力団排除条例(平成24年板倉町条例第16号)に規定する暴力団員等でないこと。
- その他町長が空き家等バンクへの登録が適当でないと認めた空き家等でないこと。
手続きのながれ(登録申請から物件情報公開まで)
- 板倉町空き家等バンクに登録するため、以下の書類を提出してください。
- 板倉町空き家等バンク登録(更新)申請書(別記様式第1号)
- 板倉町空き家等バンク登録カード(別記様式第2号)
- 板倉町空き家等バンク登録承諾書(別記様式第3号)
- 登録申請者の本人確認ができる書類の写し
- 空き家等の外観及び内部を撮影した写真
- 所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書)
- その他町長が必要と認める書類
- 板倉町は、申請内容の審査(書類・現地確認等)を行い、担当事業者の選定を群馬県宅地建物取引業協会へ依頼します。
- 板倉町は、担当事業者から意見を聴取し、登録の可否を登録申請者へ通知します。
- 板倉町は、板倉町空き家等バンク登録台帳へ登録します。
- 空き家等の情報が空き家バンクにて公開されます。
注意事項
- 板倉町は、担当事業者が流通可能と判断した物件を空き家等バンク登録台帳へ登録します。
- 空き家等情報の登録の有効期間は、登録日の年度を含む2事業年後の年度末までです。有効期間満了後に引き続き登録しようとするときは、当該有効期間満了日の1月前までに、更新の申請を行ってください。
- 申請事項に変更があったときは、速やかに板倉町空き家等バンク登録事項変更届出書(別記様式8号)に変更内容を記載した板倉町空き家等バンク登録カード(別記様式第2号)に変更事項を証する書類を添えて町に提出してください。
- 空き家等バンク登録台帳から登録の取消しを求めるときは、板倉町空き家等バンク登録取消届出書(別記様式第9号)を町に提出してください。
- 板倉町は、空き家等に関する情報を提供するのみで、空き家等の交渉及び売買、賃貸借等の契約について直接関与しません。
- トラブルが発生した場合は、当事者間で責任をもって解決をお願いします。
- 空き家等バンク登録者は、売買等の契約が成立後、速やかに板倉町空き家等バンク交渉結果報告書(別記様式第13号)を町へ提出してください。
- 担当事業者から物件の調査費用について請求があった場合は、支払いをお願いします。
- 売買等の契約が成立したときは、宅地建物取引業法で規定された報酬が発生しますので、担当事業者へ支払いをお願いします。