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板倉町

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板倉町宅地開発指導要綱に基づく事前協議について

更新日:2024年3月6日

板倉町宅地開発指導要綱は、土地利用の調整を事前に行うことで、宅地開発事業の適正な施工の確保とともに、健全な生活環境の保全を図ることを目的とします。対象となる宅地開発事業については、あらかじめ町と協議し承認を得る必要があります。

事前協議の対象事業
事前協議の対象となる事業は、市街化区域、市街化調整区域ともに、区域面積が0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満の一団の土地において施工される、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更や、施設の整備に関する事業です。

事前協議の概要
  • 事前協議の要否確認等のため、協議の前に相談に来庁してください。
  • 来庁の際には、事前相談書に記入のうえお持ちください。
  • 事前協議について、宅地開発指導要綱、事務手続き概要や主な指導事項をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設課 計画管理係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
    ファクス:0276-82-2758
  • お問い合せ