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板倉町

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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例について

更新日:2025年3月12日

町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した償却資産について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置を講じます。

要件

中小企業等経営強化法に基づく認定先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受け、新規に設備投資を行う中小事業者など

対象設備
対象の償却資産 最低取得価額 取得期間
機械装置 160万円以上 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
取得時期および特例率

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年間、課税標準額を2分の1とします。さらに、従業員に対し賃上げ方針を表明した場合は、課税標準額が3分の1となります。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3年間 2分の1
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間 3分の1
その他
  • 申請書の様式については、下記のファイルをご利用ください。
  • 計画については、先端設備等導入計画の申請について(産業振興課 商工観光係)をご確認ください。
  • 詳細については、固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 資産税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6128)
    ファクス:0276-82-5372
  • お問い合せ