固定資産税に対して不服がある場合
更新日:2022年4月7日
納税通知書に記載された事項(価格以外)について不服がある場合
納税通知書に記載された事項(価格以外)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、町長に対して審査請求をすることができます。この審査請求に対する裁決の取り消しを求める訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)することができます。
なお、処分の取り消しの訴えは、審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提起することはできないとされていますが、次の場合は、裁決を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行または手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことについて正当な理由があるとき
固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合
当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受け取った日の後の3か月までに固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会の決定に不服のある場合には、その決定があったことを知った日から6か月以内に町に被告として(訴訟において町を代表する者は固定資産評価審査委員会となります。)、その取り消しの訴えを提起することができます。
なお、審査決定の取り消しの訴えは、審査請求に対する決定を受けた後でなければ提起できないとされていますが、審査申出を受けた日から30日を経過しても決定がないときは、審査決定を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。
なお、審査の申出をすることができる事項について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出及び固定資産評価審査委員会のなした決定の取り消しの訴えによってのみ争うことができます。
令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間においても審査申出をすることができます。