土地の時点修正について
更新日:2022年4月7日
土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法によって、価格に修正を加えることができる特別措置が講じられています。この特例措置を時点修正と呼びます。
なお、地方税法で基準年度を3年置きとしているのは、物価の変動、資産の状況の変化等の事情を考慮した場合、この期間を長くすることは本来あるべき価格との間に相当な格差が生じることとなること、また次の評価替えの時期に急激な価格の変動を招くこととなって適当ではないとされたことによります。