家屋に対する課税
更新日:2022年4月7日
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準とする方法によって求めます。
家屋の評価方法
評価の対象となる家屋の評点数を求め、それに評点1点当たりの価額を乗じて算出します。評価の対象となる家屋の評点数は、木造家屋と非木造家屋との区分に応じ、まず、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要となる建築費(再建築価格)を、屋根、外壁仕上、天井仕上等の部分別に合計し、再建築費評点数を算出します。次に、再建築費評点数に時の経過によって生ずる損耗の状況による減点補正等を行い、評価の対象となった家屋の評点数を算出します。評点1点当たりの価額は、1円に物価水準による補正率及び設計管理費等による補正率を乗じた価額となります。
在来分の家屋については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据置かれます。
- 評価額=評点数×評点1点当たりの価額
家屋の定義
一般には、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。
固定資産税の課税客体となる家屋は、「不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって、登記簿に登記されるべき建物をいう」とされ、不動産登記規則において、建物は次の三つの要件に該当するものと解されています。
- 外気分断性(屋根および3方向以上の壁があり、扉やシャッターなどの建具に囲まれていて、風雨をしのげるものであること)
- 土地への定着性(基礎や付帯設備の状況により土地に定着しており、容易に移動できないものであること)
- 用途性(居住、作業、物置など、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの)
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額措置が適用されます。
なお、町への申告書の提出が必要となります。
適用対象
- 専用住宅や併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 床面積要件(50平方メートル一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅分新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)