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板倉町

固定資産税の概要

更新日:2022年4月7日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有しているかたが、その固定資産の価格を基に算出された税額を町に納める税金を指します。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納めるかたは、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記されている人が賦課期日前に亡くなっている場合は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有しているかたが納税義務者となります。各資産における対象者は次のとおりです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた

課税の対象となる固定資産の種類

土地 宅地、田、畑、山林、雑種地等
ただし、課税上の地目は登記上の地目ではなく現況の地目
家屋 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫等
ただし、課税の対象となる家屋は、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことができる建物
償却資産 会社や個人で工場や商店などを経営しているかたが、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等

賦課期日

毎年1月1日が賦課期日となります。そのため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合は、1月1日現在の所有者に課税されます。

固定資産税の価格等の決定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

なお、償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいて毎年度価格を算出することとなっています。

固定資産税額の計算方法

固定資産を評価し、その価格を決定したものを基準として、課税標準額を算定します。その後、課税標準額に税率(標準税率1.4%)を掛けた額が税額となります。


課税標準額×税率=税額

免税点

町内に同一人が所有する全ての土地の課税標準の合計額、全ての家屋の課税標準の合計額、全ての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税の方法

納税通知書によって、町から納税義務者に対して税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所が記載されています。

納期限

納期限は月末となりますが、納期限が土曜日・日曜日、祝日等の休日の場合は、その翌日となります。

期別 1期 2期 3期 4期
固定資産税 5月 7月 9月 11月

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 資産税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6128)
    ファクス:0276-82-5372
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