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板倉町

固定資産税 Q&A

更新日:2022年4月8日

固定資産税一般

Q.固定資産の評価替えとはなんですか? 

A.評価替えとは、固定資産の価格の見直しのことをいいます。

本来であれば、毎年、資産の価値に応じて評価替えを行い「適正な時価」を基に課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地や家屋について、その評価を毎年見直すことは、実務上は不可能であることから、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

Q.私は、昨年12月に住んでいた土地、家屋を売却し、今年1月中旬に所有権の移転登記を済ませました。今年の固定資産税を支払う必要はあるのでしょうか?

A.固定資産税においては、賦課期日である1月1日現在、登記簿に所有者として登記されているかたが当該年度分の納税義務者となるよう定められています。したがって、ご質問の場合、1月1日現在の登記簿にはあなたの名義が登記されていますので、既に売却済みであっても今年度分の固定資産税の支払い義務は発生します。なお、実際の土地、家屋の売買契約後の固定資産税の負担方法については、当事者間であらかじめ取り決めをするケースが多いようです。

Q.私の父は、昨年8月に死亡しましたが、父名義の土地・家屋にかかる今年度分以降の固定資産税はどうなるのでしょうか?なお、相続人は母と私と弟の3人です。

A.賦課期日である1月1日現在において、亡くなられたかたが土地や家屋の固定資産課税台帳に所有者として登録されている場合、土地や家屋を相続したかたに固定資産税を納めていただくことになります。

相続人である3人が連帯して納めていただくことになりますが、この場合、固定資産税に関する書類等を受け取る代表者を決めていただき、「相続人の代表者(兼現所有者)届出書」により届け出ていただくことになります。

Q.私の夫は、仕事の都合で住所を町外に移しました。夫名義の固定資産税を妻である私が納めることはできるのでしょうか?

A.納税義務者ではないかたに納税義務者に代わって固定資産税を納めていただくためには、納税管理人になっていただく必要があります。納税管理人は、納税通知書の受け取りのほか、固定資産税の納税に関する一切の事(滞納処分に関するものを除く。)を処理します。

納税管理人の手続きをされるかたは、納税義務者と納税管理人の連名で、「固定資産税納税管理人設定申告書」を資産税係に提出してください。ただし、納税管理人の手続きは、納税義務者が町外に住所をおく場合に限り行うことができます。

Q.土地と家屋の名義が共有となっていますが、固定資産税は持ち分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのでしょうか?

A.共有名義となっている場合には、共有者が連帯して納税する義務があります。この場合、共有者それぞれのかたに分割して課税することはできません。したがって、納税通知書も1通のみ代表者のかたに送付されます。

Q.複数の土地や家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしいのですが?

A.地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額をそれぞれ算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書を分けて作成することはできません。

また、免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
なお、物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。

Q.課税明細書に記載されている物件相当税額と納付金額(年税額)が異なるのはなぜですか?

A.物件相当税額は、単に1物件ごとの課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出した額(100円未満切捨)です。一方、納付金額(年税額)は、同一所有者が町内に所有する土地に対する課税標準額と家屋に対する課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率に乗じて算出した額(100円未満切捨)です。そのため、物件相当税額とは金額が異なる場合があります。

Q.土地または家屋を取得したとき、固定資産税の他にどのような税金がかかるのでしょうか?

A.県税には不動産取得税、地方消費税があります。国税には相続税、贈与税、消費税、登録免許税、印紙税があります。
不動産取得税は不動産を売買、贈与、交換または建築等により取得された時に課税される県税で、取得の都度納めていただく税です。手続きは県税事務所で行います。
相続税は財産を相続した人、贈与税は財産の贈与を受けた人が国に治める税金で、手続きは税務署で行います。
またその他に法務局で不動産登記を行う際に、登録免許税、印紙税が課されることとなります。手続きは法務局で行います。
詳しくは、該当する県税事務所、税務署、法務局等にご相談ください。

Q.土地または家屋の所有者の名前や住所は教えてもらえるのでしょうか?

A.固定資産税を課税するために知り得た情報は、地方税法第22条「秘密漏洩に関する罪」の規定により第三者へお教えすることはできません。法務局で不動産登記簿を確認してください。

Q.納税通知書の内容に疑問があるのですが。

A.納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産税係にお尋ねください。

なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常は納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます。

Q.固定資産の価格に不服があるのですが。

A.固定資産の価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。

固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載された固定資産税の評価額)について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。

土地関係

Q.登記地目と課税地目が違うのはなぜでしょうか?

A.登記は申請主義であることから、土地の利用状況が変化しても、申請なしに法務局が地目を変更することはありません。一方、固定資産税の課税地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体の状況を観察して認定することとされていることから、必ずしも登記地目と一致しません。

Q.土地の地積を確認したら、課税されている地積と違うことが分かりました。どうしたらよいのでしょうか?

A.法務局に正しい地積を登記してください。土地の評価額を求める場合に用いる地積は、法務局に登記されている地積によるものとされています。
実際の地積が違う場合は、賦課期日である1月1日までに法務局に地積更正登記をすることにより、翌年度から地積を更正することになります。

Q.住宅用地の特例とはなんでしょうか?

A.土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については特例措置があり、税金が軽減されています。軽減割合は面積により、下記の小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例が適用されます。

  1. 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)特例割合:評価額を6分の1に軽減。
  2. 一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)特例割合:評価額を3分の1に軽減。ただし、家屋の延床面積の10倍まで

(例)1戸の居宅が建つ300平方メートルの土地の場合

200平方メートルの部分 1平方メートル当たりの単価×200平方メートル×6分の1
100平方メートルの部分 1平方メートル当たりの単価×100平方メートル×3分の1

Q.住宅に隣接する土地を購入し、庭や自家用車の駐車場用地として利用したいと考えていますが、その部分の土地も住宅用地として認めてもらえるのでしょうか?

A.土地の区分単位として、一体として利用される1区画の土地を画地といいますが、固定資産税の評価においては、1つの土地は1つの画地としてそれぞれ評価をすることが原則とされています。

しかし、その形状や土地の利用状況等を鑑みて、複数の土地が一体の土地として利用されていると認められる場合については、複数の土地を1つの画地として認定し、評価することがあります。今回のようなケースにおいては、隣接する土地が住宅のある土地と一体として利用されていると認められる場合(塀やその他の囲いにより一体利用している等)については、住宅用地の特例が適用されます。ただし、道路を挟んだ向かいの土地といった場合には、一体性は認められないため、住宅用地の特例は適用されません。

Q.私は昨年、一戸建ての住宅を取り壊し更地にしました。今年度から住宅が無くなった分、固定資産税が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。なぜでしょうか?

A.1月1日現在、住宅が建っている土地(住宅用地)には、課税標準額を軽減する特例措置があります。固定資産税が高くなったのは、住宅の取り壊しにより特例措置の適用が無くなった土地の税額の増額分が、家屋の取り壊しによる減額分よりも大きくなったためです。

Q.セットバックした土地の固定資産税は非課税にならないのでしょうか?

A.建築基準法では、建物の敷地は幅4メートル以上の道路に接していなければならないとしています。建築基準法ができる以前からある道で、特定行政庁の指定した1.8メートル以上4メートル未満の道に接している土地に建物を建築する場合等には、道幅が4メートル以上になるように敷地の一部を道路として確保することで建築を認めています。これを一般的にセットバックと呼んでいます。
道路の形態には一般的に公道と私道がありますが、セットバックした土地については公道の一部として評価し、下記により非課税とします。

  1. セットバックした部分を分筆登記している場合
    「固定資産税非課税申告書」の提出があり、現地調査を行い不特定多数の人が公道として利用できる状態にあることが確認できた場合
  2. セットバックした部分が分筆登記していない場合
    「固定資産税非課税申告書」及びセットバックした部分の面積が求積できるような図面(地積測量図等)の提出があり、現地調査を行い不特定多数の人が公道として利用できる状態であることが確認できた場合

Q.地価が下落しているのに税額が上がるのはなぜでしょうか?

A.土地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるもので、税額計算上の課税標準額が本来の課税標準額まで追いつけば、評価額が下落した際には連動して税額が下がることになります。

家屋関係

Q.年の途中で家屋を取り壊したまたは建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか?

A.固定資産税においては、賦課期日である1月1日現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の固定資産税は変わりません。

また年の途中に完成した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されます。

Q.住宅や車庫を取り壊した場合、町に届け出は必要ですか?

A.住宅や車庫などの家屋を全部または一部を取り壊した場合には、手続きが必要となります。建物を取り壊した年の年末までに「家屋滅失届出書」を資産税係まで提出してください。翌年度の固定資産税課税台帳から削除させていただきます。なお、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

Q.登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更した場合、町に届け出は必要ですか?

A.「未登記家屋所有者変更届」を資産税係まで提出してください。その際に必要となるのが、相続による変更の場合は、除籍謄本、戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が分かるもの)、遺産分割協議書(または相続人全員の同意書)及び印鑑証明書になります。売買等による変更の場合は、売買契約書及び印鑑登録証明書になります。

Q.家屋評価とはどのような内容ですか?

A.新増築家屋については、完成した翌年から固定資産税が課税されます。その税額の算出のため、身分を証明する固定資産評価補助員証を携帯した資産税係の担当職員が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や電気、給排水などの設備の状況を調査させていただくことになります。

Q.私は昨年、建設業を営んでいる親戚に依頼し、住宅を安く建てることができました。しかし、町で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べて、とても高いものとなっていますがなぜでしょうか?

A.固定資産税の家屋の評価には、個人の取得の事情にかかわらず「同じ家屋を建てた場合に必要とされる建築費」を基準として評価します。具体的には、新築家屋の調査時に確認した家屋の屋根、外壁、基礎、床、内壁や給排水の設備等を程度や材料の種類に応じて評価額を求めます。このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用の全てを、固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。

Q.私は、4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税額が急に上がっています。なぜでしょうか?

A.新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。住宅部分の割合や床面積などが、一般の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間に限り、床面積が120平方メートルまでの部分の固定資産税が、2分の1に減額されます。これを新築住宅の減額措置といいます。

あなたの場合は、これまでの3年間は家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、今年度から新築住宅の減額措置の適用が外れるため、本来の税額を納めていただくことになったものです。なお、長期優良住宅の認定を受けた住宅については、2年延長され、5年間減額措置が適用されます。

Q.私の住んでいる家は年々古くなっていますが、税額は下がっていないのはなぜでしょうか?

A.家屋の評価額は次の1.「再建築価格」に2.「経年減点補正率」をかけて求めます。

  1. 再建築価格とは、対象となった家屋と同一のものを、評価の時点で新たに建てる場合に必要とされる建築費をいいます。
  2. 経年減点補正率とは、家屋の建築後の経過年数によって生ずる通常の損耗の状況による減価の割合です。

この方法により求めた評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。一般的に経年減点補正率は、家屋が古くなるにつれて下がっていくため、通常、評価額は下がっていきます。しかし、再建築価格は建築当時の資材費や労務費ではなく、見直し時点での資材費や労務費で計算することになっています。そのため、物価の変動により建築資材の費用が上昇すると、経年による減価分を上回ってしまうことがあります。その場合には、前年度の評価額に据え置くこととされています。経年減点補正率は、20%が下限として定められています。そのため、どんなに古くなった家屋であっても、評価額は下がらなくなります。

償却資産関係

Q.償却資産とは、具体的にどのようなものでしょうか?

A.償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用に供する資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利または収益そのものを得ることを目的とするものである必要はありません。また「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。会社や個人で工場や商店などを経営しているかたや駐車場やアパートなどを貸し付けているかたが、その事業のために用いている建物附属設備、構築物、機械、工具・器具・部品などの固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。ただし、鉱業権、漁業権、特許権等やコンピューターソフト等の無形減価償却資産や自動車税、軽自動車税の課税の対象となる自動車等は対象になりません。

Q.償却資産はなぜ申告が必要なのですか?また、申告をしないとどうなるのですか?

A.土地や家屋は、原則として登記簿により課税の対象を把握していますが、償却資産には登記簿がありません。そのため、毎年1月1日時点での資産の所有状況について、所有者のかたから申告をしていただき、固定資産税の課税を行っています。

また地方税法第383条の規定に基づき、申告は義務となっています。申告義務違反には町の条例により過料を科される場合があるほか、地方税法第408条の規定に基づいて、実地調査を行い、その結果として固定資産税が課税になる場合があります。その際には、併せて延滞金を徴収することがあります。

Q.私は、少ししか償却資産を所有していません。また、昨年は資産の増減が全くありませんでした。その場合でも申告が必要なのでしょうか? 

A.償却資産税の免税点は150万円であるため、課税標準額が150万円未満であれば課税はされませんが、課税されるかどうかは申告を基に計算されますので、資産の多少に関わらず申告をお願いします。また資産の増減が無い場合についても、申告していただく必要があります。 

Q.現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか? 

A.稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。

Q.全国規模で展開している会社で、各地にある工場や支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいでしょうか? 

A.償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に行うことになっていますので、各工場、各支社が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。

このページに関する問い合わせ先

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