未登記家屋の名義変更について
更新日:2022年4月7日
登記のない固定資産である家屋(未登記家屋)は町のみで管理されていますので、名義を変更される場合は「未登記家屋所有者変更届」を提出していただく必要があります。
未登記家屋の異動期日は、原則的に届出を受理した日付となります。賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。
なお、登記のある固定資産である家屋に関しては法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、地方税法の規定に基づき、その内容が法務局から町へ通知されることになっていますので、固定資産税の納税義務者も変更されます。したがって、登記のある固定資産の家屋の所有者変更については町での手続きの必要はありません。
未登記家屋所有者変更届に必要な書類
相続の場合
相続による所有権移転については、遺産分割協議書または法的に有効な遺言の写しを添付する必要があります。
また他に法定相続人がいないために遺産分割協議を行わない場合には、そのことが分かる公的証明書(戸籍謄本等)が必要になります。これに加えて、法定相続人全員分の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議書に添付されている場合には、これを用いていただいてもかまいません。
契約の場合
売買・贈与・交換などの契約で所有権移転を行った場合には、その契約書の写しが必要になります。
また旧所有者の印鑑証明書を添付していただきます。