償却資産に対する課税
更新日:2022年2月8日
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しているかたが、その事業のために用いることができる機械、器具、運搬具、備品などの事業用資産をいいます。
申告が必要なかた(法人及び個人)
毎年1月1日現在、事業用償却資産を所有しているかた(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、1月31日までに、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
償却資産の対象となるもの
- 構築物(舗装路面、門扉、塀、緑化設備、屋外給排水管、広告塔など)
- 機械及び装置(工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械などの各種製造設備や太陽光発電設備など)
- 船舶(ボート、釣船、漁船、遊覧船など)
- 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
- 建物附属設備(家屋として課税されているものを除く)
償却資産の対象とならないもの
- 土地
- 建物(家屋として課税されているもの)
- 無形減価償却資産(特許権、商標権、営業権、コンピューターソフトなど)
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
償却資産の評価方法
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産 | 評価額=取得価額×(1-減価率÷2) |
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前年より前に取得された償却資産 | 評価額=前年度評価額×(1-減価率) |
- 評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額です。
- 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価額は、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
- 減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
関連リンク
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(外部サイトにリンクします)