固定資産税の納税義務者が亡くなった場合について
更新日:2022年4月7日
固定資産税の納税義務者や土地や家屋の所有者等が亡くなった場合は、納税及び還付に関する書類等を代わって受領していただくかたを相続人の中から選任し、「相続人の代表者(兼現所有者)届出書」を提出していただきます。相続人それぞれが署名し、相続人代表者等について記載の上、ご提出ください。
なお、相続人全員が相続放棄をしており、相続人がいない場合、届出書の代わりに、家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出してください。
固定資産税は、不動産登記簿に記載されている1月1日時点の所有者に対して課税されます。法務局で行う相続登記の手続きが完了するまでは、納税通知書等の書類を相続人代表者宛てにお送りしますので、届出書の提出をお願いします。
届出書の提出後、12月末までに法務局で行う相続登記の手続きが完了した場合は、届出書の効力がなくなり、翌年度から相続登記に基づく新たな所有者が納税義務者になります。「相続人の代表者(兼現所有者)届出書」は、相続登記の手続き等とは関係がありません。
相続人の代表者を変更する場合
以前に指定した相続人代表者を変更する場合は、「固定資産税の相続人代表者(兼現所有者)変更届」の提出が必要となります。