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板倉町

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地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

更新日:2025年3月12日

平成24年度税制改正により、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)が創設されました。これは、地方税法の範囲内において、市町村の条例で税の負担軽減を決定できる仕組みです。

板倉町では、わがまち特例の対象となる資産について、次のとおり課税標準の特例割合を定めています。

該当する資産を取得した場合は、固定資産税の課税標準の特例に係る申請書および関係書類を提出してください。なお、償却資産の場合は、償却資産申告書もあわせて提出してください。

わがまち特例の対象となる資産
対象資産 特例割合および適用期間 取得時期 根拠規定 関係書類
水質汚濁防止法の汚水または廃液処理施設
(償却資産)
2分の1
(無期限)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第2項第1号
板倉町税条例附則第10条の2第1項
水質汚濁防止法に基づく特定施設などの設置届出書、対象施設の仕様書の写しなど
公共下水道の除害施設
(償却資産)
5分の4
(無期限)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第2項第5号
板倉町税条例附則第10条の2第2項
除害施設設置等計画書の写しなど
再生可能エネルギー発電設備(注釈1)
  • 太陽光発電設備(1,000キロワット未満)
  • 風力発電設備(20キロワット以上)
  • 地熱発電設備(1,000キロワット未満)
  • バイオマス発電設備(10,000キロワット以上20,000キロワット未満)
(償却資産)
3分の2
(3年間)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第25項第1号イ、ロ、ハ、ニ
板倉町税条例附則第10条の2第3、4、5、6項
再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写しなど
特定再生可能エネルギー発電設備
  • 特定バイオマス発電設備(10,000キロワット以上20,000キロワット未満)
(償却資産)
7分の6
(3年間)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第25項第2号
板倉町税条例附則第10条の2第7項
再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写しなど
特定再生可能エネルギー発電設備
  • 太陽光発電設備(1,000キロワット以上)
  • 風力発電設備(20キロワット未満)
  • 水力発電設備(5,000キロワット以上)
(償却資産)
4分の3
(3年間)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第25項第3号イ、ロ、ハ
板倉町税条例附則第10条の2第8、9、10項
再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写しなど
特定再生可能エネルギー発電設備
  • 水力発電設備(5,000キロワット未満)
  • 地熱発電設備(1,000キロワット以上)
  • バイオマス発電設備(10,000キロワット未満)
    (償却資産)
2分の1
(3年間)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第25項第4号
イ、ロ、ハ
板倉町税条例附則第10条の2第11、12、13項
再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写しなど
浸水想定区域内の地下街などにおける水防法上の浸水防止用設備
(償却資産)
3分の2
(5年間)
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第28項
板倉町税条例附則第10条の2第14項
避難確保・浸水防止計画の写しなど
緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する市民緑地の用に供する土地
(土地)
3分の2
(3年間)
平成29年6月15日から令和7年3月31日まで 地方税法附則第15条第32項 
板倉町税条例附則第10条の2第15項
市民緑地設置管理計画書の写しなど
一体型滞在快適性等向上施設
(土地・家屋・償却資産) 
2分の1
(5年間)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 地方税法附則第15条第38項
板倉町税条例附則第10条の2第16項
都市再生整備計画の写しなど
特定都市河川浸水被害対策法に基づく貯留機能保全区域の指定を受けた土地
(土地)
4分の3
(3年間)
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで  地方税法附則第15条第42項 
板倉町税条例附則第10条の2第17項
 
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
(家屋)
 3分の2
(5年間)
平成27年4月1日から令和7年3月31日まで 地方税法附則第15条の8第2項 
板倉町税条例附則第10条の2第18項
サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書の写しなど 
長寿命化に資する大規模修繕などを行ったマンション
(家屋)
3分の1
(1年間)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで  地方税法附則第15条の9の3
板倉町税条例附則第10条の2第19項 
大規模の修繕等証明書、過去工事証明書など
(注釈1)再生可能エネルギー発電設備については、固定価格の買取制度の認定を受けていないこと、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていることが条件となります。

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 資産税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6128)
    ファクス:0276-82-5372
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