保育所・認定こども園・幼稚園
更新日:2024年9月13日
保育所、認定こども園、幼稚園などの利用を希望される場合は、町から利用のための認定を受けていただきます。
3つの認定区分
認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 時間区分 | 対象者 | 主な利用先 |
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1号認定 | 満3歳以上 | なし |
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保育を必要とせず、幼稚園や認定こども園などで教育を希望されるかた | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | あり |
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保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しいかた | 保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 |
保育所
保育所とは、保護者が仕事や病気などのため、お子さんを家庭で保育できないとき、保護者に代わって保育するところです。現在、町内には公立の保育所が2園あります。入所を希望されるかたは、福祉課子育て支援係へお問い合わせください。
施設名 | 所在地 | 電話 | 定員 | 入所対象児 | 開所時間 |
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板倉保育園 | 大字岩田991 | 82-1147 | 90人 | 0歳(生後8週)以上 |
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北保育園 | 大字西岡331 | 77-0889 | 90人 | 0歳(生後8週)以上 |
(注釈)土曜日は、板倉保育園での受入となります。(土曜保育の実施場所については、4月に土曜保育を利用する保護者を対象とした実施場所についての意向調査を基に、年度ごとに決定します)
認定こども園
認定こども園とは、教育・保育を一体的に行なう施設です。1号認定は保護者が働いている、いないに関わらず利用できます。2・3号認定は保護者が仕事や病気などのため、お子さんを家庭で保育できないとき、保護者に代わって保育するところです。
現在、町内には私立の認定こども園が2園あります。入所を希望されるかたは、福祉課子育て支援係または各施設へお問い合わせください。
施設名 | 所在地 | 電話 | 定員 | 入所対象時 | 開所時間 |
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認定こども園まきば幼稚園 | 大字籾谷1344 | 82-1682 |
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満3歳以上 |
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1歳以上 |
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認定こども園そらいろ保育園 | 朝日野3丁目7-1 | 82-8811 |
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3歳以上 |
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0歳(生後8週)以上 |
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幼稚園
幼稚園とは、小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行なう施設です。現在、町内に幼稚園はありません。町外の幼稚園に入園を希望されるかたは、施設へお問い合わせください。
認可外保育施設
認可外保育施設とは、子どもを預かる施設であって児童福祉法に基づく施設の設置認可を受けていない施設です。認可保育所ではないものを総称して呼んでいますので、その種類などは様々です。なかには、自治体から補助を受けている施設もありますが、全体として、その運営や設備などは、園によって大きく異なります。(群馬県ホームページより抜粋)
各保育所・認定こども園の詳細はこちらからご覧ください
利用者負担額(保育料)
保育所、認定こども園、幼稚園の利用者負担額(保育料)は、保護者などの市町村民税額とお子さんの年齢、認定区分により町が決定します。町は、利用者負担額を国の基準よりも低く設定しています。
(注釈)税の申告などにより市町村民税額が変わる場合、利用者負担額が変更となる場合がありますので、必ず福祉課子育て支援係までお知らせください。
(注釈)令和6年9月から令和7年3月までの利用者負担額は定額減税反映後の市町村民税で算定します。(調整給付金については控除されません。)
教育・保育の「給付制度」と「認定制度」
平成27年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度では「給付制度」と「支給認定制度」が導入されています。
給付制度
支給認定を受けたお子さんが保育所、認定こども園、幼稚園を利用した場合、その費用に対し「施設型給付費」が支払われます。
この施設型給付費は、利用者の皆さんに直接支給するものではなく、町から施設に支払う仕組み(法定代理受領)となっています。施設型給付費の額「国の定める経費の基準額(公定価格)から利用者負担額を引いた額」となります。具体的な額をお知りになりたい場合は、子育て支援係(認定こども園、幼稚園は各施設)までお問い合わせください。
法定代理受領のイメージ
公立保育所の公定価格(令和4年度実績)
施設名(定員区分) | 保育時間 | 0歳児 | 1,2歳児 | 3歳児 | 4,5歳児 |
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板倉保育園・北保育園(81人から90人まで) | 保育標準時間 | 173,040円 | 104,210円 | 47,960円 | 41,080円 |
保育短時間 | 167,830円 | 99,000円 | 42,750円 | 35,870円 |
(注釈)表示金額はお子さん一人当たりの月額です。この金額に基づいた保護者への追加徴収などはありません。
認定制度
保育所、認定こども園、幼稚園などの給付対象施設の利用を希望される場合は、町から教育・保育の必要性の認定を受ける必要があります。詳しくは、ページトップの「3つの認定区分」をご覧ください。