幼児教育・保育の無償化について
更新日:2023年8月29日
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ、少子化対策の一つとして保育所、認定こども園、幼稚園等の利用にかかる費用の負担軽減を図るために、3歳児から5歳児までの保育料が無償化されます。
無償化の対象
保育所・認定こども園・幼稚園を利用する子ども
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの利用料
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料
(注釈)通園送迎費、給食費、行事費、延長保育料などは無償化の対象となりません。
認定こども園・幼稚園の預かり保育を利用する子ども
3歳児クラスから5歳児クラスまでの教育標準時間後に、園で実施する預かり保育利用料
利用料の上限額について
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでは、最大月額11,300円まで無償
- 住民税非課税世帯に限り、満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもは、月額16,300円まで無償
認可外保育施設、病児保育、一時預かり事業等を利用する子ども
次の対象者は、上限額まで利用料が無償化されます。
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで
- 無償住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは月額42,000円まで無償
(注釈)通園送迎費、給食費、行事費、延長保育料などは無償化の対象となりません。
(注釈)幼稚園、認定こども園、保育所を既に利用している場合は、無償化の対象となりません。
無償化の対象となるための認定
保育所、認定こども園、幼稚園を利用するために教育認定(1号)や保育認定(2・3号)を受けているかたは、改めて手続きの必要はありません。3号は住民税非課税世帯のみが対象です。
認定こども園等の預かり保育を利用するかたや、認可外保育施設等を利用しているかたについては、事前に保育の必要性があることの認定(施設等利用給付の認定)を受けることで利用料が上限額まで無償となります。
認定申請時の提出書類
事前の認定が必要な対象者は、下記の書類を子育て支援係に提出してください。
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 就労証明書など、保育の必要性の理由に応じた証明書類
給食費について
3歳児クラスから5歳児クラスの保育料は無償化されますが、給食費については実費徴収となります。
ただし、以下の要件に該当する子どもは、副食費(おかず代)の支払いが免除されます。
- 年収360万円未満相当の世帯の子ども
- 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども
町独自の取り組みとして、第2子の子どもについては、副食費の半額(上限2,250円)を免除いたします。
詳しくは、給食費の実費負担についてをご参照ください。