認知症等による徘徊高齢者等事前登録制度について
更新日:2024年4月16日
認知症や精神疾患等により徘徊のおそれのある高齢者等が、行方不明となったときに、早期発見早期保護できるように対象者に係る情報を町に事前に登録する制度です。なお、登録したかたと届出したかたの同意を得て、その情報を警察署、消防署、板倉町地域包括支援センターおよび登録したかたが利用していた医療・介護・福祉サービス機関に提供します。
対象者
本町に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するかた
- 65歳以上であり認知症または精神疾患等により徘徊のおそれのあるかた
- 40歳以上65歳未満で初老期における認知症などにより徘徊のおそれのあるかた
- 町長が特に必要と認めるかた