通知カードの廃止について
更新日:2021年11月16日
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの再発行・券面事項の記載の手続きができません。
ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
新たにマイナンバーが付番されるかたへの通知方法について
通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番されるかたには、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
既に通知カードをお持ちのかたには「個人番号通知書」は発行されません。
注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。
通知カード
紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。平成27年に住民票の世帯ごとに転送不要の簡易書留で送付されました。
簡易書留の封筒(表、裏)
マイナンバーの通知カード(表、裏)
マイナンバーの住民票への記載
マイナンバーの確認が早急に必要な場合は、住民票の写し(300円)にマイナンバーを記載することができます。住民票の写しにマイナンバーを記載する場合は、住民票の交付申請時にお申し出ください。
住民票の写しの発行を第三者に委任する場合もマイナンバーの記載は可能ですが、委任状にその旨を記載してください。なお、委任状による住民票(マイナンバー記載)は代理人(来庁者)に直接お渡しできません。委任者(ご本人)へ郵送となりますのでご了承ください。また、委任状の中でマイナンバー記載希望の旨が確認できない場合はマイナンバーの記載をお断りさせていただくこともありますので、ご注意ください。