学生で収入がなく、国民年金保険料が納付できないのですが、免除制度はありますか
更新日:2022年1月17日
- 学生で収入がなく、国民年金保険料が納付できないのですが、免除制度はありますか
学生納付特例制度があります。本人の前年の所得が118万円以下の場合該当します。
ただし、学生の扶養親族の有無により額が変わります。免除の承認期間は4月から当該年度3月までで、毎年度申請が必要です。学生証もしくは在学証明書、印鑑(代理人申請の時)をお持ちのうえ、役場住民環境課戸籍年金係でお手続きください。
詳しくは下記関連リンク「学生納付特例制度」をご覧ください。