群馬県動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました
更新日:2024年11月21日
群馬県では、人と動物との調和のとれた共生社会を目指すため、条例の一部改正を行いました。主な改正内容は以下のとおりです。飼い主は、犬や猫などのペットをただ可愛がるだけでなく、周りに迷惑を掛けないよう飼い方についてもう一度見直してみましょう。
飼い主の努力義務が規定されました(令和6年10月1日から)
適正な頭数の飼養・保管
多頭飼育問題の解消などに向け、飼い主が飼える動物の頭数の適正化を推進します。
飼い犬の社会化
飼い犬が周辺環境に適用できるようなしつけや飼い主の制止に従うトレーニングを飼い主が行うことを明らかにします。
飼い猫の屋内飼養
周辺環境の保持やみだりな繁殖防止などのため、飼い猫の屋内飼養を推進します。
地域猫活動の取組内容
地域猫活動が各地域で円滑に進むよう、活動の取組内容を明文化します。
(注釈)地域猫活動とは、活動に取り組む地域住民が周辺住民などの十分な理解のもと、飼い主のいない猫に餌やり、ふん尿管理、繁殖防止などを行って周辺環境の悪化を防ぐ自主的な活動
特にたくさんの動物を飼う場合、全ての動物に対して十分に手が回らなかったり、動物が生活するエリアを清潔に保つことが困難になる場合があります。自分で世話ができる頭数で責任をもって飼育するようにしましょう。
動物は、避妊去勢しないと頭数が増加する可能性があります。特に猫を外飼いしている場合、いつの間にかたくさんの子猫が生まれるということがあります。さらに外飼いしている猫が自宅とは別の場所でいたずらや、ふん尿をしたりして、他人に迷惑をかけることがあります。繁殖を望まない場合には、避妊去勢手術などの繁殖を制限するための措置を行いましょう。
関連リンク
- 「群馬県動物の愛護及び管理に関する条例」の一部改正(外部サイトにリンクします)
- ペットを飼うとき