ペットを飼うとき
更新日:2024年8月23日
絶対に捨ててはいけません
平成24年9月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)が公布され、平成25年9月1日より施行されました。改正動物愛護管理法では、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。犬や猫も家族の一員です。最後まで面倒をみましょう。捨ててしまったペットたちは野犬や野良猫となり、人に危害や迷惑をかけることになりますので、絶対に止めましょう。
ペットが亡くなったら
館林市斎場で小動物の火葬ができます。希望されるかたは、館林市斎場までお申込みください。
申込み | 小動物 |
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館林市斎場(電話0276-72-1742) | 大(10キログラム以上)は9,900円、小(10キログラム未満)は6,600円 |
動物愛護センターについて
群馬県では動物愛護行政の強化充実のため、これまで各保健福祉事務所で受け付けていた犬の捕獲や犬猫の相談業務が、平成27年7月1日から動物愛護センターとその出張所に集約されました。板倉町においては、館林保健福祉事務所から動物愛護センター東部出張所(太田市)へ変わりました。また、動物取扱業の登録や特定動物飼養許可などの事務も、動物愛護センター本所(玉村町)へ受付窓口が変わりました。詳しくは、関連リンクをご覧ください。
名称 | 住所 | 電話 |
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動物愛護センター本所 | 佐波郡玉村町樋越305-7 | 0270-75-1718 |
動物愛護センター東部出張所 | 太田市西本町41-34 | 0276-55-0731 |
関連リンク
- 群馬県動物愛護センター(外部サイトにリンクします)
- 猫の飼い方について
- 犬の飼い方について