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板倉町

介護保険制度について

更新日:2024年2月27日

被保険者について

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
年齢条件 65歳以上のかた 40歳から64歳で医療保険に加入しているかた
介護保険サービスを利用できるかた 日常の生活に支援や介護が必要な状態(要支援・要介護状態)と認定されたかた 老化が原因とされる特定疾病(注釈)により支援や介護が必要な状態(要支援・要介護状態)と認定されたかた
介護保険証の交付 65歳以上のかた全員 要支援・要介護の認定を受けたかたまたは介護保険証の交付を希望するかた
介護保険料の納付 板倉町が通知する介護保険料を現金、口座振替又は年金天引きのいずれかの方法で納付します 加入中の医療保険の保険料に上乗せして納付します

(注釈)特定疾病16種類は次のとおり。

  1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症(ウェルナー症候群等)
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請から認定までの流れ

申請

窓口で申請を行います。

申請に必要なもの
  • 介護保険被保険者証
  • 診察券等医療機関名や主治医の氏名がわかるもの
  • 医療保険証(第2号被保険者のみ)
訪問調査 調査員が自宅や病院を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
主治医意見書 本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
コンピューター判定
(1次判定)
訪問調査と主治医意見書のデータを基に、コンピューターによる判定を行います。
介護認定審査会
(2次判定)
訪問調査と主治医の意見書を基に、保健、医療、福祉の専門家で組織される介護認定審査会(合議体)が審査を行います。

認定

原則として申請から30日以内に、町から認定結果等を通知します。

サービスの利用について

要支援1から2の場合

介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成

自宅でサービスの利用を希望する場合には、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)にケアプランの作成を依頼します。

要介護1から5の場合

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

自宅でサービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。

サービスの利用

ケアプランは、必要なサービスの利用計画で、自宅での生活を支えるために、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター(介護予防支援事業所)のケアマネジャーが、申請者である利用者やその家族と相談しながら、無料で作成します。利用者は、ケアプランに位置づけたサービスの事業所と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。介護保険施設サービスを希望される場合は、直接施設にご相談ください。 

居宅サービス

要支援又は要介護認定を受けたかたが、居宅で利用できるサービスです。 

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護(介護予防)
  • 訪問看護(介護予防)
  • 訪問リハビリテーション(介護予防)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(介護予防)(デイケア)
  • 居宅療養管理指導(介護予防)
  • 短期入所(介護予防)(生活介護・療養介護)
  • 特定施設入居者生活介護(介護予防)(有料老人ホーム等)
  • 福祉用具貸与(介護予防)
  • 福祉用具購入費の支給(介護予防)
  • 住宅改修費の支給(介護予防)

地域密着型サービス

要支援又は要介護認定を受けたかたが、利用できるサービスです。原則として板倉町在住のかた以外は、利用できません。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防)(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

施設サービス

要介護認定を受けたかたが、利用できるサービスです。なお、介護老人福祉施設は、原則として要介護3以上のかたが利用できます。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設 (療養型病床群)
  • 介護医療院

情報開示について

ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成する際や介護施設入所に伴う手続き等で被保険者の要介護認定に係る資料が必要な時には開示請求を行うことができます。「要介護認定等情報提供依頼書(事業所用)」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。なお、写しの交付を受ける場合、コピー機の使用料は1面あたり10円となります。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

居宅(介護予防)サービス計画の作成を依頼する事業所が決まったとき、居宅(介護予防)サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を窓口に提出してください。

要介護1から5までのかたは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書【居宅】、小規模多機能型居宅介護を利用のかたは、要支援・要介護にかかわらず居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書【小規模多機能型】の届出書を提出してください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 介護高齢係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6135)
    ファクス:0276-82-3341
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