福祉医療制度
更新日:2024年7月26日
福祉医療制度とは、子ども、重度心身障害者など、または母子・父子家庭等のかたに対して医療費(保険診療分)の一部負担金などを助成する制度です。
対象者
子ども
18歳になった日以後最初の3月31日までのかた。詳しくは下記関連リンクをご覧ください。
令和5年4月診療分から高校生相当世代の助成対象範囲を拡大しました。
令和5年4月1日から高校生相当世代のかたの助成対象範囲が入院費に加え通院費まで拡大しました。婚姻歴や所得制限はなく、対象の年齢であれば対象となります。
(注釈)高校生相当世代のかたの令和5年3月31日までの診療は、入院費および入院時食事療養負担額のみ助成の対象となります。ただし、婚姻歴のあるかたは対象外となります。中学校卒業後の4月1日から令和5年3月31日までの期間に入院費がありましたら、事前に健康介護課保険医療係あて電話でお問い合わせください。なお、申請期間は支払日(領収日)の翌日から5年間ですので、ご注意ください。
重度心身障害者(75歳未満で後期高齢者医療に加入していないかた)
令和5年8月1日より重度心身障害者のかたについては所得制限が導入されました。
詳しくは重度心身障害者・高齢重度障害者福祉医療制度の見直しのページをご覧ください。
下記のいずれかに該当するかた
- 特別児童扶養手当1級
- 障害基礎年金1級
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A・B1判定(注釈)
高齢重度障害者(後期高齢者医療該当者)
令和5年8月1日より高齢重度障害者のかたについては所得制限が導入されました。
詳しくは重度心身障害者・高齢重度障害者福祉医療制度の見直しのページをご覧ください。
下記のいずれかに該当するかた
- 障害基礎年金1級
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A・B1判定(注釈)
母子・父子家庭等
下記のいずれかに該当するかた
- 母子、父子家庭のかたで18歳になった日以後最初の3月31日までの児童を扶養している「母と子」および「父と子」
- 父母のいない18歳になった日以後最初の3月31日までの児童
支給対象となるもの
- 外来でかかった医療費(保険診療分)の一部負担金
- 入院でかかった医療費(保険診療分)の一部負担金と食事療養標準負担額
(注釈)重度心身障害者及び高齢重度障害者のかたが、入院の際に食事療養標準負担額の支給を受けるためには、加入されている健康保険から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
支給対象とならないもの
- 保険外診療(室料の差額、文書料、予防接種、薬の容器代など)
- 他の制度から医療費が支給された部分(社会保険からの高額療養費など)
- 学校の管理下でのけがによるもの
福祉医療費受給資格者証の申請方法
下記の必要書類をお持ちいただくことで申請できます。
- 対象者の健康保険証
- 対象者の所得課税証明書(所得控除の内訳が記載されているもの)
- 受給要件を満たしていることが確認できる書類(重度心身障害者または高齢重度障害者のかたのみ)
福祉医療費の申請・支給方法
県内の医療機関で受診する場合
「福祉医療費受給資格者証」を「保険証」と一緒に医療機関の窓口で提示してください。医療費(保険診療分)の一部負担金などがその場で無料となります。
県外の医療機関で受診する場合
県外の医療機関では「福祉医療費受給資格者証」は使用できません。一旦窓口で医療費をお支払いいただき、後日、健康介護課 保険医療係の窓口で申請することにより、福祉医療費対象額が支給されます。ただし、申請期間は支払日(領収日)の翌日から5年間ですので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 領収書(対象者氏名、保険点数が分かるもの)
- 振込先が分かるもの(通帳等)
- 他の制度からの支給額(社会保険の高額療養費など)が分かるもの(該当がある場合)
その他
社会保険に加入しているかたで、高額療養費や付加給付などで医療費の支給があった場合は、支給された額を差し引いた金額が福祉医療費の支給額になります。該当する場合は、加入されている健康保険からの支払額が分かるもの(支給決定通知書など)を必ずお持ちください。その他不明な点がありましたら、お問い合わせください。